第28回 午前 問12
科目:共通(基礎)
施術所の名称を考えるときに遵守しなければならない法律はどれか。
- 1医師法
- 2医療法正答
- 3保健師助産師看護師法
- 4理学療法士及び作業療法士法
正答 2
解説
施術所の名称に「病院」「診療所」等の医療機関と紛らわしい名称は医療法(第3条)により使用が禁止されており、施術所の名称決定時に遵守すべき法律は医療法。医師法・保助看法・PT/OT法は他職種の身分法で施術所名称の直接規制はない。
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出典:第28回 はり師・きゅう師国家試験。解説は本アプリが作成